ふらっとケアカレッジ校
本研修は参加できるエリアに応じて、対面式研修及びオンライン研修のいずれかを選択いただけます。
現在、当社が運営する共同生活援助において、講師自身も支援者として参加し、実際に強度行動障害のある方を受け入れて支援を行っています。そのため、実務的で具体的な事例を交えたお話や、休憩中や研修終了後には、講師の大学院での障がい者就労に関する研究(視察先は延べ500社以上におよび、一般企業や特例子会社、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、自立訓練、共同生活援助、更生保護施設、国公立・私立大学など多岐にわたる)の知見やネットワーク、経験に基づいた話を提供しています。
具体的には、以下のような内容です。
放課後デイサービスの職員様には、講師自身が重度障がいを持つ親としての経験を踏まえ、親へのケアや向き合い方、18歳までに社会人として必要なスキルの教育方法や環境づくりについて、一緒に考える機会を提供させていただいております。
児童発達支援管理責任者の方々には、職員のマネジメント、事業の方向性や将来性に対する対策についてのアドバイスを行っています。
作業療法士や理学療法士の方々が医療業界から福祉業界に転職された際には、児童福祉や親と職員との関係調整に関する相談、支援のあり方について助言を提供しています。
生活介護や共同生活援助の職員様には、重度障がい者支援の実例を共有し、解決策や目標達成方法を共に考えています。
訪問看護ステーションの看護師様は、大学生の入退院されていた方を担当されており、大学生の制度上、障害福祉サービスに該当しないことも多くもあって、その対応に悩まれており、講師が大学院にて訪問、聞き取り研究させて頂いた内容(大学生の発達障がいの対応状況(主に学生相談室と就労支援室の対応))をお伝えして、対応策を一緒に考え、方向性を見出すことや解決策をご提示させて頂いております。
基幹相談支援センターの職員様が個人的に強度行動障害の内容をより深く勉強 されたいという動機で、受講された際、地域の事情を共有し、予防支援の部分で 親御さんの日々の関わりや関わり方の重要性、連携の重要性を他受講者様とも一緒に考える機会を提供させて頂いております。
お子様が発達障がいの疑いがある、または診断を受けたご家族の方々には、講師自身も重度障がいを持つ子供の親として、心理的・精神的な不安にどう向き合うか、無理をせずに対処する方法、そして一人で抱え込まないことの重要性についてお話ししています。また、受講後のアンケートでも「気持ちが楽になった」、「頑張らず助けを求めて良いんだ」、「いい意味での距離感を保てて関係性も変わると認識した」と回答も頂いております。
こうした幅広い分野の職員の皆様と、講師自身も重度脳性麻痺の子供を持つ父親として、一緒に学び、共に成長しています。支援者や親としての気持ちの高まりや充実感、安堵感を共有し、1人で抱え込まないことの重要性を伝えつつ、気を引き締めて取り組んでいます。
📅年1回以上の研修義務化への対応
(基礎実践連続受講の場合、研修内容(1)~(4)を網羅)
職員へ虐待防止研修の実施(職員の新規採用時には別途、虐待防止研修を実施)
合理的配慮義務化(令和6年4月1日改定)の研修対応
従業者に対し、身体拘束等の適正化のための定期的研修実施
処遇改善加算対象事業者の研修対応
お1人様相談支援事業所向け研修義務化(一石四鳥(1)~(4))対応
📚基礎及び実践受講後、加算取得可能
放課後等デイサービスでの児童指導員等加配体制加算
施設入所での重度障害者支援加算(Ⅱ)
短期入所での重度障害者支援加算
共同生活援助での重度障害者支援加算(Ⅰ)
共同生活援助での重度障害者支援加算(Ⅱ)
共同生活援助での強度行動障害者地域移行特別加算
生活介護での重度障害者支援加算
障害児通所での強度行動障害児支援加算
計画相談及び障害児相談での行動障害支援体制加算(令和6年度報酬改定により追加)
*(1)~(9)要件や詳細は(指定権者に)ご確認ください。
📈指定権者(国)の強い推奨
強度行動障害の方を支援する支援者数や事業者が少ないこと
市区町村等職員が判断した虐待の発生要因が教育・知識・介護技術等に関する問題である
虐待の発生件数が9年前に比べ3倍増のため
📃処遇改善加算の必須項目
「資質向上の目標設定」のうえ「毎年のスタッフ向け研修計画・研修実施記録・能力評価」または「スタッフの資格取得のための研修受講などを支援(シフト調整や費用援助など)」(令和6年経過措置に注意)
★虐待防止の義務化について
令和4年度から虐待防止についての義務化内容は次のようになっています。
・義務化の内容
職員へ虐待防止研修の実施(年1回以上)
虐待防止委員会の定期的な開催(年1回以上)と検討結果を職員へ周知徹底
専任の虐待防止担当者の設置
・虐待防止研修
全ての職員へ研修を行う必要があります。職員の新規採用時には別途、虐待防止研修を実施。
・虐待防止委員会
一年に1回以上開催し、委員会で検討された結果を全職員へ周知する必要があります。
★令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化
「合理的配慮」の提供については、国や市町村などの行政機関には義務付けられており、企業や店舗などの事業者には「努力義務」とされていましたが、令和3年6月の法改正により、令和6年4月1日から事業者にも義務付けられます。
■福岡県 指定済(指定日 令和3年11月26日 第4049号)
福岡県強度行動障害支援者養成研修実施事業者一覧(No10 ふらっと合同会社)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kyoukoushitei.html
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